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【初回無料】さいたまの相続・遺産分割・不動産|浦和・与野・浦和美園|法律事務所イマイズミ
「家族の遺産」を、円満で誠実な解決へ
家族が亡くなった後の複雑な手続きや、親族間での意見の食い違いにお悩みではありませんか?
当事務所では、弁護士の法律サポートとFP(お金・不動産)の視点を合わせ、地元の弁護士・スタッフが家族の円満な解決まで寄り添います。
- 【夜間・土日祝】のご相談も可能
- 法律(弁護士)× 不動産・査定(FPスタッフ)で揉めない解決
「うちは大丈夫」と思っていませんか?
さいたま市北浦和の法律事務所イマイズミでは、相続・遺産分割・不動産に関するご相談をお受けし、円満な解決に向けたお手伝いをしています。
「うちは財産が多くないから揉めない」「家族仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざ相続が始まると、手続きの多さや預貯金・不動産の分け方、ちょっとした意見の食い違いに戸惑う方は少なくありません。
このような「相続・遺産分割」のお悩みはありませんか?
- 遺言書がないため、誰が何をどれだけ引き継ぐかで親族間の意見がまとまらない
- 感情的なもつれがあり、特定の親族と直接話すのが苦痛・トラブルになっている
- 疎遠な親族や、連絡の取れない相続人がいて困っている
- 実家(不動産)をどう処分・名義変更すべきか分からず放置してしまっている
- 平日は仕事や家事で忙しく、戸籍収集や銀行口座の解約などの手続きをする時間がない
一人で悩まず、当事務所にご相談ください。あなたの肩の荷を軽くするサポートをいたします。まずは、無料相談(初回30分)をご活用ください。
遺産分割とは?なぜ話し合い(協議)が必要なのか
被相続人(亡くなった方)が亡くなると相続が発生し、その方が持っていた財産(遺産)は相続人が引き継ぐことになります。
相続人は、不動産の登記名義を変更したり、銀行口座を解約して預貯金を引き出したりすることになります。
しかし、相続人が複数いる場合、一人の独断でこれらの手続きを進めることはできません。「遺産分割」とよばれる、被相続人の遺産を相続人各人に分配する手続きが必要です。
遺産分割が必要になる2つのケース
① 遺言書が遺されていない場合(最も多いケース)
例えば、被相続人が「土地建物は長男に、預貯金は長女に相続させる」などと遺言を遺していれば、原則としてその遺言に従って遺産の引き継ぎを行うことになります。 しかし、そのような遺言書が遺されていない場合には、誰が何を引き継ぐのかを相続人「全員」で話し合って決めなければなりません。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。相続人全員で合意しなければ、遺産を分けることはできません。
② 遺言書に「漏れ」があった場合
遺言書が遺されていたとしても、すべての財産について「誰に引き継がせるか」が明記されていないことがあります(一部の財産に漏れがあった場合など)。このような場合も、遺言漏れのあった遺産について遺産分割を行う必要があります。
まとめ
遺産分割は、①遺言がない場合、②遺言に漏れがあった場合に必要になります。
誰がどのくらいもらえる?「相続人」と「法定相続分」の基本
誰が相続人になり、どのくらいの割合で分けるかは、民法という法律で厳格に定められています。

相続人になる人とその順位
法律で「相続の順位」が決められています。これにより、誰が相続人になるのかや、相続の順位が決まります。
【相続人の範囲と順位】
- 配偶者: 常に相続人となります。
- 第1順位: 被相続人の子。
- 子が亡くなっている場合は、その子(孫)が相続人となります(代襲相続)。孫がなくなっている場合には、孫の子(曾孫)が相続人となります。
- 第2順位: 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)。
- 第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。
- 第3順位: 被相続人の兄弟姉妹。
- 第1順位、第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)まで代襲相続が認められます。
相続割合(法定相続分)
誰が相続人になるかの組み合わせによって、法律が定める相続人各人の取り分(法定相続分)は異なります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | 他の相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者 と 子 | 1/2 | 子: 1/2 |
| 配偶者 と 直系尊属 | 2/3 | 直系尊属: 1/3 |
| 配偶者 と 兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹: 1/4 |
遺言書がある場合はどうなる?
遺言書を遺すことで、上記で定めた法律の割合(法定相続分)とは異なる分け方を指定できます。ただし、残された家族の最低限の権利を保障する「遺留分(いりゅうぶん)」への配慮が必要になるなど、別途注意すべき点もあります。
放置はリスク!相続手続きに課された「期限」と「法改正」
ワンポイント:プラスの範囲で借金を返す「限定承認」
「先祖代々の土地は守りたいが、借金を引き継いで損をしたくない」という場合は、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金)を弁済する「限定承認」という方法もあります。非常に複雑な手続きのため、検討される場合は当事務所へご相談ください。
遺産分割を進めるための「2つの準備」
① 遺産(財産)をすべて洗い出す
不動産の名寄帳(固定資産課税台帳)の確認や、金融機関への口座照会を行います。現在は個人情報保護の観点から、銀行への照会だけでも、亡くなった事実がわかる戸籍謄本や申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提出等を求められ、非常に手間がかかります。
※照会先が多い場合は、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると便利です。詳細はお問合せください。
② 相続人を「全員」特定する
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。万が一にも漏れがないよう、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍の変動を調査します。この調査により、これまで知らなかった婚外子の存在が判明し、話し合いが一気に複雑化するケースも珍しくありません。
遺産分割が「想像以上に」長期化・複雑化しやすい2つの理由
遺産分割を進めるためには以上のような準備が必要ですが、実際には、以下のような「当事者ではどうにもできない現実的なハードル」があり、遺産分割が長期化・複雑化する原因となっています。
① 遺された家族が「遺産の全貌」を把握しきれていない
遺産は亡くなった方(被相続人)が所有・管理していた財産です。そのため、相続人が「被相続人はどこの銀行に口座を持っていたのか」「どこに不動産を持っているのか」を100%正確に把握しきれていないケースは非常に多いものです。
② 会ったことも話したこともない人が「相続人」になる
相続人の範囲が、亡くなった方の兄弟姉妹にまで拡がるケース(第3順位の相続)では、その兄弟姉妹もすでに亡くなっており、さらにその子ども(甥・姪)へと相続権が移っていることがよくあります。 その結果、「名前すら知らなかった遠方の親族」や「これまで一度も会ったことがない人」が法律上の相続人となり、連絡を取るだけでも一苦労するという事案が多発しています。
相続コラム:相続人の中に「行方不明・連絡が取れない人」がいる場合
遺産分割協議は、相続人全員が参加して行わなければ、法律上無効になってしまいます。
もし行方不明や連絡が取れない相続人がいるからといって、その人を無視して残りの相続人だけで進めることはできません。このような場合は、以下のような家庭裁判所での専門的な手続きが必要になります。
- 不在者財産管理人の選任申立て: 行方不明の相続人の代わりに、遺産分割の話し合いに参加してもらう管理人を裁判所に選んでもらう手続き
- 失踪宣告の申立て: 長年(原則7年以上)生死が不明な場合、法律上亡くなったものとみなす手続き
これらの手続きは、複雑な関係資料の収集や裁判所への書類提出・打合せが必要となるため、一般の方がご自身だけで進めるのは非常に困難です。「連絡がつかない親族がいて手続きがストップしている」という場合も、まずは当事務所へお早めにご相談ください。
行方不明・連絡が取れない相続人がいる場合の具体的な手続きの流れや注意点については、当サイト内の専用ページにてさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
なぜ揉めてしまうのか?遺産分割でよくある3つの争点
「うちは家族の仲が良いから、遺産を巡って揉めることなんてない」――そう考えている方にこそ、知っていただきたい現実があります。 遺産分割の話し合い(協議)が難航するのは、必ずしも「現在」仲が悪いからではありません。以下のような「法律や財産の性質上、どうしても意見が食い違いやすいポイント」があるためです。
① 遺産のほとんどが「不動産」で、きれいに分けられない
遺産分割で最も揉めやすいのが、「実家(土地・建物)」などの不動産です。 現金や預貯金であれば、1円単位まで法律の割合(法定相続分)通りにきれいに分けることができます。しかし、実家を文字通り「半分に割る」ことはできません。
- 「長男である自分がこれからも実家に住み続けたい。だから家は自分がもらう」
- 「家をもらわない代わりに、その分の価値(数千万円)を現金で今すぐ分けてほしい」
- 「そんな大金、今すぐ手元に用意できない。実家を売却して現金にするしかないのか…」
このように、家を引き継ぎたい相続人と、そうでない相続人の間で主張がぶつかり、協議が完全にストップしてしまうケースが後を絶ちません。
② 亡くなった方からの「生前の援助」や「生前の介護」を巡る感情の対立
相続人の取り分は法律で決められています。とはいえ、実際の家族の歴史は一様ではありません。被相続人との生前のかかわり方も様々です。これが「寄与分(きよぶん)」や「特別受益(とくべつじゅえき)」という、感情的な対立を生む原因になります。
- 介護を頑張った相続人の主張: 「自分だけが仕事を辞めて、何年も親の自宅介護や看病をしてきた。全く実家に顔を出さなかった他の兄弟と『同じ取り分』なんて納得いかない(寄与分の主張)」
- 被相続人から援助を受けられなかった相続人の主張: 「長男だけが、生前に親から『家を建てるための頭金』や『生活費用』として援助を受けていたはずだ。それは不公平だから、今回の遺産から差し引くべきだ(特別受益の主張)」
「自分の方が親に尽くした」「あの兄弟だけ得をしてきた」という不満が一気に噴出し、話し合いが感情のぶつかり合いになってしまいます。
③ 相続人の一部が「遺産を隠している・使い込んでいる」という不信感
「被相続人の通帳を管理していた親族が、財産を独り占めしようとしているのではないか」という不信感も、協議が決裂する大きな原因です。
- 被相続人と同居していた親族が提示してきた通帳残高や遺産の金額が、想定よりも明らかに少ない。
- 亡くなる直前の時期に、被相続人の口座からまとまった金額が何度も引き出されている形跡がある。
- 「何に使ったのか」を聞いても、「被相続人の生活費や医療費で消えた」と曖昧な返事しか返ってこない。
一度こうした不信感が生まれると、当事者同士でいくら話し合っても「嘘をついているのではないか」と疑心暗鬼になり、まともな話し合いにならなくなってしまいます。
「もう疲れた…」と精神的なストレスを抱え込んでしまう前に
遺産分割は、個々の財産の評価額を細かく調べて取り決めることになり、非常に多くの時間と労力がかかります。そのため、「細かな話にもう疲れてしまった…」と、多大な精神的ストレスを抱え込んでしまう方が少なくありません。
これまで円満な関係を築いていたはずのご家族・親族の間で、お金や手続きを巡って感情的な争いになり、後味の悪い結末となってしまうケースは、決して他人事ではないのです。
だからこそ、ご自身だけで抱え込まず、法律のプロである弁護士の力を頼ってください。弁護士があなたの代理人として複雑な作業や話し合いを引き受けることで、あなたの精神的な負担を大きく軽減し、誠実な解決への道を見つけ出すことができます。
お問い合わせ・ご相談の流れ
相続・遺産分割の初回無料相談(30分)のご予約は、下記のWEBフォームより24時間いつでも承っております。
「まずは話を聞いてみたい」という方も、どうぞお気軽にお申し込みください。
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※「遺産分割のホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
法律事務所イマイズミの遺産分割サポート
お仕事をしながら、あるいは日々の家事をこなしながら、膨大な戸籍資料集めや遺産調査、親族との話し合いを行うのは、身体的にも精神的にも大きな負担です。
当事務所では、皆さまのストレスを肩代わりし、円満で納得のいく解決を迎えられるよう、以下のサポートをご提供しています。
① 遺産整理業務(複雑で手間のかかる手続きを任せたい方へ)
自身で行うとなると面倒な事務手続きを代理・代行いたします。
- 相続人調査(被相続人の出生から死亡までの戸籍調査や相続人情報の収集)
- 遺産の調査、相続財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金等の遺産の解約・換価手続き、名義変更
- その他、税理士(相続税申告)や司法書士(不動産登記)など、提携士業との連携によるワンストップ対応
② 遺産分割協議・調停・審判サポート(話し合いが難しい・揉めてしまっている方へ)
他の相続人と話し合うことが難しい場合、弁護士があなたの代理人として他の相続人と協議・交渉します。感情的な対立にとらわれず、客観的な事実と法律的な根拠に基づいて適切な取り分を主張します。
話し合いがまとまらず、裁判所での「遺産分割調停」や「審判」になった場合も、引き続き手続代理人としてあなたを強力にサポートします。
コラム:遺産分割調停はどのように進む?
遺産分割調停は、裁判所の調停委員を交えて話し合う手続きです。当事者同士が直接顔を合わせずに主張を伝えることができ、調停委員にも交通整理を手伝ってもらいながら話し合いをすることができるため、感情的な衝突を避けながら、お互いの合意点を探ることができます。
遺産分割を当事務所にご相談いただくメリット
①「損をしない解決」を見据える―弁護士×FPの強み
当事務所には、ご相談者様から収支・資産状況などの情報提供を受け、将来のライフプランニングに即した資金計画の策定やアドバイスを行うファイナンシャルプランナー(FP)の資格保有者がおります。
遺産分割は、単に法律の割合(法定相続分)どおりに遺産を切り分ければ解決するというものではなく、遺産分割によって生じる将来的な経済的影響まで深く見据える必要があります。
大きな金銭価値が関係する相続において、「遺産である不動産をどう管理・売却すべきか」「相続した後のご家族の生活費やキャッシュフローをどう維持していくか」など、法律だけでなく暮らしのお金という視点から、現実的でこじれにくい最適な解決策をご提案できるのが当事務所の大きな強みです 。単に現在の遺産の価値のみにとらわれるのではなく、将来の資産価値にも着目し、あなたが将来的にも損をしない「現実的にプラスとなる着地点」をご提案できます。
② 事業経営者や会社の相続に強い―弁護士×中小企業診断士が確かな事業承継を実現
亡くなった方が事業(会社経営・個人事業・アパート経営等)を行っていた場合には、事業に対する配慮が必要です。事業の取引先やお客様とのお付き合い、金融機関(借入金や保証債務)との関係、そして従業員の生活・雇用継続も考えなければなりません。事業を相続するという判断だけでなく、経営状況によっては事業の継続を断念するというケースもありえます。したがって、事業経営者や会社の相続は、通常の相続以上に神経を使わなければなりません。
当事務所の代表弁護士は、法律の専門家であると同時に、経営コンサルタントの国家資格といわれる「中小企業診断士」の資格も保有しています。会社や事業の経営を熟知しておりますので、スムーズな事業の相続・事業承継に大きな貢献をすることが可能です。
亡くなった方が経営されていた事業の決算書などの資料をお持ちいただければ、事業の現状を読み解き、事業価値や事業用資産の評価を正確に把握したうえで、損をしない相続と事業のスムーズな引継ぎをサポートします。
③ 北浦和駅西口徒歩2分の好立地、地元の皆様に寄り添う相談体制
当事務所は、JR京浜東北線「北浦和駅」西口から徒歩2分の通いやすい場所にございます。
平日の夜間や休日のご相談についても、事前にご予約をいただければ柔軟に対応できる体制を整えております。
対応エリア(さいたま市全域・浦和・与野・浦和美園・近隣市)
当事務所は、JR京浜東北線「北浦和駅」西口より徒歩2分の好立地にあり、さいたま市内をはじめ周辺地域から幅広く相続・遺産分割のご相談を承っております。近隣にコインパーキングも多数ございますので、お車でもお気軽にお越しいただけます。
浦和・北浦和周辺
北浦和、常盤、仲町、元町、針ヶ谷、領家、皇山町、浦和、南浦和、東浦和、武蔵浦和、中浦和、西浦和 ほか
※事務所近隣の方はもちろん、埼京線・武蔵野線沿線からもアクセス良好。地元のことをよく知る弁護士が親身に対応します。
与野・さいたま市全域
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さいたま市全域(浦和区、中央区、大宮区、桜区、南区、緑区、見沼区、北区、西区、岩槻区)
※お隣与野エリアからのご相談もお受けしております。事前予約で夜間・土日のご相談も柔軟に対応可能です。
浦和美園・沿線近隣市
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※浦和美園・東川口エリアからもお車(近隣コインパーキング有)や電車で来訪しやすく、WEB予約も承っております。
よくあるご質問(FAQ)
Q.北浦和駅の近くに事務所があるとのことですが、与野や常盤に住んでいても相談可能ですか?
A. はい、もちろん可能です。当事務所は北浦和駅西口から徒歩2分の場所にございますので、近隣の常盤・仲町・元町エリアにお住まいの方や、お隣の与野駅・南与野駅周辺にお住まいの方からも、これまで相続・遺産分割のご相談をいただいております。近隣エリアの方からも丁寧にお話を伺いますので、お気軽にお問い合わせください。
Q. 弁護士に相談すると、すぐに裁判(調停)になってしまいますか?
A.ご依頼をお受けしたからといってすぐに裁判(調停)にするわけではなく、まずはご依頼者様の代理人として、他の相続人の方々と話し合い(協議)を行い、円満な解決を最優先に考えます。当事者同士では感情的になりやすい話し合いも、弁護士が間に入ることで冷静かつスムーズにまとまるケースは多いものです。
Q. 亡くなった親の遺言書が見つかった(または、あるかもしれない)のですが、この場合も遺産分割の相談はできますか?
A. はい、もちろんご相談いただけます。 遺言書がある場合、原則としては遺言書の内容に従って遺産を引き継ぎますが、以下のようなケースでは結局、遺産分割協議が必要になったり、新たなトラブルに発展したりすることが多く、弁護士への相談が有効です。
- 遺言書に「すべての財産を長男に譲る」などと書かれており、他の相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害している
- 遺言書に書かれていない、漏れていた財産が見つかった
- 「遺言書が本人の筆跡ではない」、「認知症の時期に書かれた(書かされた)ものではないか」と、遺言の有効性自体を巡って相続人間で争いがある
遺言書の有無にかかわらず、少しでも不明点や疑問がある場合は、お早めに当事務所へご相談ください。法律に則った正しい対処法をご案内いたします。
お問い合わせ・ご相談の流れ
相続・遺産分割の初回無料相談(30分)のご予約は、下記のWEBフォームより24時間いつでも承っております。
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