相続人が行方不明・連絡が取れずに困ったときはどうするの?
遺産分割をしたいのに、相続人に行方不明者がいたり、連絡が取れない場合、困ってしまいますよね。
このような場合、連絡がとれない方の代わりに「不在者財産管理人」を選任し、連絡がとれない方の代わりとなってもらう、という方法があります。
手続きとしては、裁判所に対し不在者財産管理人を選任してもらえるよう「不在者財産管理人選任申立」をすることになります。
以下、具体的にご説明します。
相続人が行方不明で遺産分割ができない!?
相続人が全員揃わないと遺産分割ができません
遺言書を遺さずにご家族や親族が亡くなり相続が始まった場合、原則として相続人全員で遺産分割の話し合いを行い、
遺された財産をどのように分けるかを決めなければなりません。
「相続人全員で」というところが重要です。
相続人が1人でも欠けると遺産分割ができないことになっています。
遺産分割とは、残された遺産を相続人で分配することです。
遺言書がある場合は、遺言書に従えばよいのですが、
遺言書がない場合は、原則として相続人全員で話し合いを行い、遺産分割をしなければなりません。
相続人と連絡がつかない!どうすればよい?
最近、「相続人と連絡がつかず、遺産分割ができない」というご相談が増えています。
よくあるのが、何代にもわたって遺産分割を行わなかった結果、
関係する相続人が孫や叔父・叔母、甥っ子姪っ子、さらにその子供…と膨れ上がってしまうケース(これを「数次相続」といいます)。
たとえば祖父の遺産分割をすませないまま叔父が亡くなり、叔父の子らも結婚・離婚で今はどこにいるか分からない…などというご相談も多いものです。
根気よく調査して割り出した住所に連絡をしてもウンともスンとも反応がない…、
出したお手紙も「あて所に尋ねあたりません」のスタンプとともに送り返されてきてしまう…住所変更などをしないまま引越を繰り返す方も多いですね。
このような場合、連絡がつかない方とどのように遺産分割をしたらよいのでしょうか?
不在者財産管理制度を利用しませんか?
ご安心ください。
連絡がとれない方の代わりに「不在者財産管理人」を選任し、連絡がとれない方の代わりとなって遺産分割手続に応じてもらう、という方法があります。
こうすることで、
不在者財産管理人に遺産分割協議書にサインしてもらったり、調停に参加してもらったりすることができます。
行方不明の相続人本人がいなくても、有効に遺産分割をまとめあげることができるのです。
遺産分割協議書とは、相続人で話し合いを行い、遺産の分け方について合意した内容をまとめた書類です。
なお、この不在者財産管理人制度は、遺産分割手続に利用できるだけでなく、他にも次のように活用することができます。
- 土地建物の所有者や共有者が行方不明になってしまい、土地建物の管理・処分に支障をきたしている場合
…所有者や共有者の代わりに、不在者財産管理人に土地建物を管理してもらえます - 行方不明の方に対して債権を有しているが、連絡がとれないため請求も回収もできない場合
…不在者財産管理人に対して請求し、支払ってもらうことが考えられます - 会社を売却(M&A)したいが、一部の株主が行方不明のため、売却のための株式をとりまとめることができない場合
…不在者財産管理人から行方不明株主の株式を買い取ったうえで、会社を売却することが考えられます
不在者財産管理人に選任されるのは、一般的に利害関係のない第三者となります。
家庭裁判所が弁護士等の専門家を選任することが多いのですが、申立ての際に、候補者を立てることもできます。
(ただし、必ずしも候補者が選任されるとは限りません)
不在者財産管理人選任の手続は?何をしなければならないの?
裁判所への申立
不在者財産管理人を選任するためには、裁判所に対し、不在者財産管理人を選任してもらえるよう「不在者財産管理人選任申立」をすることになります。
ただ、なんの事前調査や準備もせずに、裁判所に「管理人を選任してね」とお願いするわけにはいきません。
不在者について事前調査
事前に、行方不明者についてできる限りの所在調査や接触を試み、それでも連絡がつかなかった、ということを証拠書類などで明らかにする必要があります。
手続をお願いする裁判所は、原則として、連絡がつかない方の従来の住所地(住民登録をしている場所)又は居所地を管轄する家庭裁判所です。
ですから、少なくとも直近の住民登録場所は確認しなければなりません。
財産の洗い出し
不在者財産管理制度は、文字どおり不在者の「財産」を管理するための仕組みですから、ある程度、行方不明になった方の財産を洗い出す努力も必要です。
財産がなければ、そもそも「管理」の必要もないことになってしまいます。
専門職(弁護士等)が不在者財産管理人に選任される場合
その他、弁護士や司法書士等の専門職が不在者財産管理人に選任される場合には、
管理人の活動費用(報酬を含む)が必要となり、申立にあたって、裁判所から管理人の活動費用の予納が求められることもあります。
しかし、不在者がある程度の財産を持っていることを明らかにできたり、
あるいは親族など専門職以外の管理人を選んでもらえるよう申し立てをして認められたりした場合には、
予納金の支払を免れることができることもあります(当事務所の実際の経験です)。
選任申立だけでなく「不在者財産管理人」としても実績のある法律事務所イマイズミにお任せください。
実績があります
さいたま・北浦和の法律事務所イマイズミは、行方不明になった方・不在者財産管理に関するご相談をお受けしており、不在者財産管理人選任申立に関する実績があります。
それだけでなく、当事務所所属弁護士は、裁判所から「不在者財産管理人」にも選任され活動実績があり、不在者財産管理のノウハウや勘どころを体得しています。
連絡がつかない方の所在を調査して接触を試みるとともに、できる限り不在者の財産を洗い出して、スムーズに不在者財産管理人を選任してもらえるようサポートをいたします。
また、可能なかぎり予納金等のコストを抑えて管理人を選任できるよう知恵を絞っています。
アフターフォロー
アフターフォローもお任せください。
管理人が選任された後の、ご依頼者様と管理人とのやりとりなどについてもしっかりサポートいたします。
当事務所は、「書類を作成して裁判所に提出して終わり…」などという味気ない対応ではありません。ご依頼者様が管理人を選任するそもそもの目的についても、徹底的に寄り添います。
ZOOM等を利用したWEB相談
法律事務所イマイズミでは、ZOOM等を利用した遠隔相談・WEB相談も可能です。
埼玉県・さいたま近郊のご相談者様はもとより、打ち合わせにお越しいただくことが難しい方からのご相談もお受けしております。
費用について
相談料
初回相談料:30分無料(以降は30分毎に5500円(税込))
法律相談の対価としてお支払いただく費用のことです。
不在者財産管理人選任申立事件単体でのご依頼
手数料25万円(27万5000円(税込))から
遺産分割手続とセットでお任せいただくとさらにお得に!!
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不在者財産管理人選任申立手続を手数料10万円(11万円(税込))からご対応可能です。
遺産分割における相続人との様々な交渉や調整、遺産分割協議書の作成、話し合いがこじれた場合の調停・審判など、
相続にまつわる面倒ごとはすべて法律事務所イマイズミにお任せください。
※実費や予納金については別途申し受けます。
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