埼玉県さいたま市北浦和の法律事務所イマイズミでは、

未払いされている売掛金・下請代金・取引代金などの債権回収に関するご相談をお請けし、代金回収のお手伝いをしています。

契約書がない・証拠が乏しいなどで代金請求や回収が難しいケースでも一度ご相談ください。 

オンライン相談による全国対応も可能です。

1.不払い・逃げ得は許さない!代金回収をあきらめない!

「仕事をしたのに代金を支払ってもらえない」

という相談を、法律事務所イマイズミではお受けしています。

「代金を支払ってもらえなければ仕入先や従業員への支払に窮してしまう」

「このままではウチも倒産してしまう」

といった切羽詰まった相談も少なくありません。

代金を踏み倒し、事業者様の努力や仕事に対する思いを踏みにじる理不尽な振る舞いは、決して許されるものではありません。

不義理を許さず代金をしっかり支払わせることで、事業者様や従業員の皆様の苦労に報いたい…

このような想いから、法律事務所イマイズミでは

  • 販売代金
  • 請負代金
  • 工事代金

といった売掛金の不払や未払問題、債権回収サポートに力を入れています。

2.代金回収・債権回収の方法~特別ルールの活用、代金保全から強制回収までサポート

法律事務所イマイズミでは、貴社と取引先との契約内容や取引の状況を十分理解したうえで、任意の交渉や裁判手続などを通じて未払代金を請求・回収してまいります。

代金に関する取り決めについては、事業者様の業種や規模・業務内容などに応じて、様々な法律があり特別のルールを定めています。

これらの特別ルールを十分に理解しておくことが、代金回収を有利に進めるカギです。

法律事務所イマイズミでは、これらの特別ルールを十分に活用して、代金回収を実現してまいります。

代金に関する特別ルールの一部をご紹介します

取適法(中小受託取引適正化法)

※「下請法」から「取適法」へと法律が改正され、2026年1月に施行されました。

「取適法」は、仕事を発注する事業者(「委託事業者」といいます)と仕事を受注する事業者(「中小受託事業者」といいます)との関係について、民法や独占禁止法といった法律に優先する特別ルールとして設けられたものです。受託取引の全てに取適法が適用されるのではなく、仕事の内容と委託事業者・中小受託事業者の資本金の額や従業員数によって、取適法が適用されるか否かが定まります。

なお、「下請法」から「取適法」への改正に伴い、「特定運送委託」(顧客に有償で提供する物品の運送を外注すること)が適用対象取引に追加されました。

物品の製造委託・修理委託・特定運送委託 
情報成果物作成委託・役務提供委託
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る)
委託事業者中小受託事業者
資本金3億円超資本金3億円以下(個人を含む)
資本金1千万円超
3億円以下
資本金1千万円以下(個人を含む)
常時使用する従業員300人超常時使用する従業員300人以下
情報成果物作成委託・役務提供委託
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)
委託事業者中小受託事業者
資本金5千万円超資本金5千万円以下(個人を含む)
資本金1千万円超
5千万円以下
資本金1千万円以下(個人を含む)
常時使用する従業員100人超常時使用する従業員100人以下

取適法が適用される場合、委託事業者は、中小受託事業者の仕事の内容や代金の額・支払方法といった法律で定める事項を記載した書面等を中小受託事業者に交付・明示しなければなりません(4条明示と呼ばれます)。

これらを明示しない委託事業者に対しては罰則(50万円以下の罰金)も設けられています。皆様は、委託事業者からこれらの事項について明示を受けていますか?

代金回収の場面では、支払期日(支払期限)がいつなのかも重要です(支払期限にならなければ、支払の催促はできませんね)。

取適法は、この支払期日についても、委託事業者が中小受託事業者から納品等を受けた日から60日以内としなければならないとルールを定めています。

支払期日が定められなかったときは委託事業者が納品等を受けた日が支払期日となります。

そして、この支払期限内に支払がなされなかった場合には、委託事業者は取適法で定める遅延利息(年14.6パーセント)を支払わなければなりません。

その他、取適法では、委託事業者による買いたたきの禁止や、中小受託事業者に責任がないのに受領拒否や返品したり代金を減額したり、仕事をやり直しさせたりすることの禁止などについても定められています。

このような取適法のルールを十分に理解し活用することが、取引代金や下請代金の請求・回収に有効です。

建設業法

建設工事代金については、「建設業法」で特別のルールが定められています。

建設工事についても、不当に低い請負代金設定や不当な減額・赤伝処理が禁止されています。元請負人が発注者から代金の支払を受けたときは、下請負人に対して1ヶ月以内に相応の下請代金を支払わなければならない、といったルールもあります。

また、特定建設業者(許可を受けて一定規模以上の工事を下請けに出すことができる建設業者)には、下請代金の支払期日を定め期日までに支払いをする義務があり、未払の場合には建設業法で定める遅延利息(年14.6パーセント)を支払わなければならない等のルールが設けられています。

さらに、特定建設業者が元請負人となる建設工事では、「立替払勧告制度」が設けられています。これは、行政が、特定建設業者に対し、中間業者(法文上の表現ではありませんが、ここでは、「特定建設業者の仕事を請け負い、さらにその仕事を他に下請に出している業者」をいうこととします…元請負人と貴社との間に入っている業者のことと考えていただければ分かりやすいかと思います)が孫請負人等に対して支払わなければならない代金のうち適正額を、中間業者に立て替えて孫請負人等に支払うよう勧告することができる、とする制度です。

勧告が功を奏せば、孫請負人等としては、直接の発注者である中間業者だけでなく、元請負人である特定建設業者からも代金の支払いを受けられることとなります。つまり、代金の回収可能性を高める制度といえます。

工事代金を回収するにあたっては、工事の規模や貴社の立ち位置などを踏まえ、このような制度の活用も検討します。

具体的にどのような法的手段をとっていくのか

まずは、弁護士が代理人となり、取引先に内容証明郵便等の書面で請求したり直接交渉を行います。

ここで任意に代金を支払ってもらえれば問題解決となりますが、任意に支払ってもらえない場合には、裁判等の法的手段で請求していくことになります。

先ほどご紹介した特別ルールも使いながら代金の請求をしていくのですが、任意の交渉はおろか、裁判で勝訴したとしても、残念ながら取引先が素直に代金を支払ってくれるとは限りません。

また、裁判を闘っている最中にも取引先の経営状態が悪化し、代金回収が難しくなってしまうこともあります。

このような場合、状況に応じて、事前に取引先の財産を差し押さえてしまう民事保全手続(仮差押)や、勝訴後も不払いを続ける取引先に対しては強制的に代金を回収する民事執行手続(強制執行)を活用して代金回収の実現を目指します。

民事保全手続(仮差押) とは?

訴訟を提起し、勝訴判決を得て強制執行を行うまでにはどうしても時間がかかります。その間に相手方が財産を失くしてしまっては裁判で勝った意味がなくなってしまいます。そこで、相手方が財産を処分できないように、一時的にロックしておく手続が民事保全手続です。

民事執行手続(強制執行) とは?

勝訴判決を得たにもかかわらず相手方が代金を支払ってくれない場合に、裁判所を通じて相手方から強制的に金銭を回収する手続きのことです。相手方の預貯金を差し押えたり不動産を競売にかけたり…といった方法があります。

3.代金・売掛金回収のネック~契約書がない!どうすればよい?

代金請求・売掛金回収のお手伝いをするなかで、多くの事業者様が悩まれるのは、

「代金を請求する証拠が乏しい」、特に「契約書がない」という点です。

契約書は仕事の内容や代金、支払時期など仕事の条件を明確にする重要な証拠です。

契約書などの証拠がないために、他の弁護士に依頼を断られてしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

でも、諦めないでください。

確かに、契約書は代金支払の約束を明らかにする重要な証拠ですが、証拠はなにも契約書だけではありません。

取引の過程で交わされたFAXやメールなども内容によっては証拠になります。

取引先から引き合いを受けてから製品やサービスを提供するまでの一連の流れのところどころに、契約書にも匹敵する重要な手掛かりが転がっていることもあります。

ただ、このような重要な手掛かりも、日常業務に慣れてしまっている事業者様自身では気付けなかったり、過小評価してしまったりということも多いものです。

 

法律事務所イマイズミでは、契約書の有無にかかわらず、このような見落としがちな手掛かりを漏らさず拾うことを心掛け、代金請求のための証拠として徹底的に活用してまいります。

代金債権回収のメリットいろいろ

代金債権回収に取り組むことには、貴社の仕事の代金を獲得するという本来の目的以外にも、

① 資金繰り改善

② キャッシュフロー改善とバランスのよい決算書による融資対策

③ 万が一代金を回収できない場合でも、貸倒処理をして節税

といったメリット・効果があります。

4.代金回収を法律事務所イマイズミに依頼するメリット 

様々な法的回収手段を活用

法律事務所イマイズミでは、任意の交渉での解決のほか、

訴訟・調停・支払督促といった様々な法的回収手段を使い分けて代金回収を行っています。

取適法や建設業法といった特別ルールにも精通しており、事業者様の特性や置かれた状況に応じ、もっとも適切・有利な代金回収方法をご提案いたします。

 回収を実現するため、取引先の財産仮差押などの民事保全手続や強制執行手続にも対応していますので、相談から強制的な回収までワンストップでお任せいただけます。

経営改善のお手伝いも

法律事務所イマイズミ所属弁護士は、中小企業診断士資格を有しており、法的なアドバイスだけでなく、資金繰り・経営改善といった経営の面からも事業者様にコミットさせていただいています。

中小企業診断士 とは

唯一の経営コンサルタント国家資格・日本版のMBA(経営学修士)とも言われている資格です。事業者様の経営診断や助言、補助金等の公的支援施策の活用といった経営支援を行っています。

法律事務所での業務だけではなく、よろず支援拠点や商工会議所・商工会等の公的機関でも執務等し、数多くの事業者様のお悩みを解決してきました。

このような経験を活かして、様々な観点から丁寧に事情をお聞きし、事業者様の業務や課題、対応すべき事柄の優先順位等を把握します。

これにより事業者様自身では気づきにくい代金回収のための重要な証拠を見つけ出したり、速やかな解決を実現したりといったお手伝いが可能です。

遠方の方でもご相談いただけます

法律事務所イマイズミでは、ZOOM等を利用したオンライン相談・WEB相談も可能です。

埼玉県・さいたま近郊のご相談者様はもとより、打ち合わせにお越しいただくことが難しい方からのご相談もお受けしております。

5.代金未払・不払トラブルを未然に防止するために…リーガルチェックや顧問契約の活用も検討

「そもそも代金不払トラブルに巻き込まれたくない」

「売上は増やしたいがリスクは負いたくない」

もちろん取引先に不払をされないのが一番です。

トラブルに巻き込まれなければ、代金回収のことで悩む必要もありません。

法律事務所イマイズミでは、顧問先様が代金不払トラブルに巻き込まれることのないよう、不利な条件で契約を交わしてしまうことのないよう、

事前のリーガルチェックや契約書作成といった契約サポートを行っています。

取引に万が一の事態が発生した場合に備え、代金回収を意識した契約書を作ることも大切です。

法律事務所イマイズミでは、万が一トラブルが生じた場合でも、スムーズかつ有利に代金を回収できるよう、予め貴社に有利な仕掛けを設けておくアドバイスも行っています。

顧問先様につきましては、日常業務の中で、

「これってどうなんだろう?」

「大丈夫かな?」

と不安や疑問に思われることのご相談や調査依頼にも対応しています。

6.費用

代金回収・債権回収に関する費用は、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考に定めております。こちらをご確認ください。分割払い等にも対応しております。

具体的な費用についてお見積りをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

お問い合わせ

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