会社破産・廃業・整理に関する相談を多数お受けしています
豊富な実績があります
- 会社の破産・廃業・整理手続に対応。
- 従業員0人~5人規模の小規模会社に注力。
- 代表者個人の債務整理や破産を回避する支援も実施。
- 京浜東北線北浦和駅徒歩2分の事務所で相談できます。
- 初回相談無料。
- 所属弁護士は、裁判所から破産管財人に数多く選任され豊富な実績があり、全体の流れを把握したスムーズな処理が可能です。
会社の整理には様々な留意点やポイントがあります。社長自身の負債の整理の仕方も様々なものがあります。
会社を整理するにしても、事前の検討・準備が早くできればできるほど、会社整理にあたっての有効な打ち手は増えてきます。
時間的にも資金的にも、そして社長のお気持ちの面でも、少しでも余裕を確保することでより適切な対応策をとることができます。
従業員0人~5人規模の小規模会社の破産手続に注力 多くの実績あり
破産や債務整理を取り扱う弁護士事務所は数多くあります。
その中でも、当事務所では、会社・事業者の破産手続、それも従業員0人から5人程度の小規模会社の破産手続に数多く取り組んでいます。
事業継続中の会社から、既に事業を停止した会社まで広く対応
廃業・破産の相談にお見えになる会社様の現状も様々です。
今日までどうにか踏ん張って事業を継続してきているものの、
よくあるご相談
「これ以上は資金繰りが厳しい」
「借入の返済ができない」
「このままでは従業員に給料を払えない、取引先にお支払いできない」
という会社様から、
このようなご相談も
「事業を停止してしばらく経ってしまったが、そろそろケジメをつけなければ…」
という会社様まで、当事務所では様々な状況下での廃業・破産のご相談に対応してまいりました。
「破産」に向き合う法律事務所イマイズミのポリシー
廃業・破産に関するご相談や手続をお請けするにあたって、当事務所が強く心に留めていることがあります。
それは、廃業や破産の検討に入られる会社様は、「社長の生きがい」、「社長にとって大切な家族のような存在」でもあるということです。
今日の今日まで、会社と事業、そして従業員を何よりも大切にし情熱を注いでこられた社長のお気持ちを大事に、従業員や取引先への配慮も含め最後まで丁寧なお手伝いをさせていただきます。
会社破産・廃業手続のポイント
会社破産・廃業手続を行うにあたり社長が気になさるポイントや、これらに対する当事務所の対応の特徴をいくつかご紹介します。
従業員はどうなってしまうの?支払いきれない給料はどうする?
実際に当事務所で破産の相談をされる社長からは、
実際のご相談
「会社のために一生懸命働いてくれた従業員をクビにするのはつらい」
「給料を支払えないのは申し訳ない」
という相談を多く受けます。
やはり経営者は、これまで会社のために頑張ってくれた従業員の今後のことが気にかかるものです。
廃業・破産する以上、従業員は解雇せざるをえません。
ですが、会社の事業の状況によっては、事業譲渡などの方法で他社に事業を引き継ぎ、従業員の雇用を守ってもらうこともあります。
なんとか従業員を守ることができないか、社長と一緒に検討します。
従業員を解雇する場合
30日以上前の解雇予告や、これに代わる解雇予告手当の支払が義務付けられています。これらへの対応も考慮して、いつまで会社の活動が可能なのかを見極めます。
未払賃金立替制度の活用を検討
破産により従業員の給料を支払いきれないこともあります。
当事務所では可能な限り従業員に給料をお支払いできるよう、資金繰り状況を日繰りでモニタリングして介入タイミングを見極めます。
それでもどうしても従業員に給料等を支払いきれない場合、未払賃金の立替払制度を活用します。
未払賃金の立替払制度とは
「独立行政法人労働者健康安全機構」が行う立替払制度。
従業員は機構から未払賃金総額の8割(上限あり)の支払を受けることができます。
ただし、この立替払制度は、保護される賃金(給与や退職金は立替払の対象ですが、ボーナスや解雇予告手当は対象となりません)や保護期間に関する制約もあります。
そこで、当事務所では、
ポイント
- 未払給料等のうち何を支払い何を立替払制度で保護してもらうのか
- 保護期間経過により立替払が受けられないということにならないように倒産手続に入るタイミングを考える
等、従業員の保護を強く意識して手続を組み立てます。
解雇時の諸手続
従業員が会社を辞める際には、
- 雇用保険(失業給付)受給のための離職票の交付
- 社会保険切替のための資格喪失届
- 所得税処理のための源泉徴収票
- 住民税処理のための異動届
といった書類作成・提出等も必要です。
経理・総務担当の方や会社の社会保険労務士、税理士がいらっしゃれば協力をお願いしますが、協力が難しい場合には、当事務所の提携社会保険労務士らにもチームに加わってもらい対応します。
在庫や仕掛品はどうすればよい?
在庫や仕掛品・原材料等は、会社の財産という扱いになります。

これら会社の財産は、原則として、破産手続開始後、裁判所から選任される破産管財人に引き継ぐこととなります。引継を受けた破産管財人は、在庫等を売却して換価し、会社債権者への配当の原資にします。
破産管財人とは?
破産の開始決定時に裁判所が選任する弁護士で、破産者の財産についての管理・処分権を持ちます。利害関係のない弁護士が選任され、申立人(会社)が依頼する弁護士とは別の弁護士になります。
ですから、破産をするからといって、社長の独断で在庫等を売却したり処分したりすることは避けたほうがよいでしょう。
特に、不当に安く売却等してしまうと、後々、破産管財人から、会社債権者に損害を与えるものとして売却自体を否定されかねません(「否認」といいます)。そうなると売却先にも迷惑をかけてしまいます。

なお、仕入先との契約によっては、在庫商品や原材料の所有権が仕入先に残ったまま、ということもあります(「所有権留保」といいます)。
この場合、在庫等は仕入先のものということになり、仕入先から返還を求められることがあります。
ですが、本当に返還してしまってもよいのか、契約書等を精査して権利関係を十分確認のうえ対応しなければなりません。なかには在庫等に対し何の権利もないのに返還を要求してくる仕入先もいますので、注意が必要です。
在庫等の返還の可否に関する判断等も、当事務所で対応いたします。
一定の場合には売却可能、慎重な対応が必要です
とはいえ、少しでも在庫等を売却して、破産手続の弁護士費用や手続費用を捻出したいということもあるでしょう。
また、倉庫等を借りて在庫等を保管している場合は、保管を継続するための賃料負担も無視できません。

消費期限・賞味期限・使用期限の迫っている商品であれば、いつまでも保管しておくと傷んでしまい、かえって商品価値が毀損されてしまいます。
このような場合には、必要な範囲で在庫等を売却したり、賃料負担を避けるために在庫等を処分して倉庫を明け渡してしまう、といったことも考えなければなりません。
そこで、後々破産管財人に問題視されないように注意を払いつつ、在庫等の処理を行うことがあります。
重要なのは、会社にとって・債権者にとってプラスとなるかという視点ですが、これはケースバイケースの判断になりますので、在庫等を売却・処分してよいのか、状況を正確に把握し適切な判断が必要です。
当事務所では、在庫等の処理が必要な場合には、
- 売却先を探して相見積をとる
- 代金について交渉する
- 破産管財人に対して事情を説明できるよう各種資料を作成
等、在庫処理のお手伝いもいたします。
仕入先に迷惑をかけたくないので代金を支払ってしまってもよい?
「あの仕入先には長くお世話になっているので迷惑をかけられない」
「この協力業者に不義理をすると、二度とこの地で商売できない」
このようなことから、一部の仕入先や協力業者に代金を支払ってしまってもよいか相談を受けることがあります。
支払不能、弁護士介入後は支払ってはいけません
しかし、破産することを決断された後、特に弁護士が破産準備等に着手したことを介入通知等で債権者らに連絡(これにより「支払の停止」となります)した後は、代金等を支払ってはいけません。
支払ってしまうと、特定の債権者を優遇し債権者の平等を害する「偏頗行為」として破産管財人から否認され、弁済・返済を否定されてしまいます。
債権者への未払は破産債権として扱い、破産手続のなかで債権額に応じて平等に支払われなければならないのです。配当原資がない等の場合には、配当ができないというケースもあります。
支払に不安が生じたらご相談を
だからこそ、いつまで支払を続けるのか、社長が破産を最終決断し、弁護士が手続に介入するタイミングは慎重に考えなければなりません。
資金ショート直前で弁護士に相談されるケースが多いのですが、できれば支払に不安が生じた時点で当事務所にご相談いただくことをお勧めします。
そうすることで、資金繰りの見通しなどを踏まえながらできるだけ仕入先や協力業者に迷惑をかけないように対応を検討することも可能なことがあります。
さらにいえば、財務状況改善・経営改善を実施することで、ギリギリで破産を回避できるというケースもあるのです。
財務面でのエキスパート
法律事務所イマイズミ所属の弁護士は、経営コンサルタントの国家資格といわれる「中小企業診断士」の資格を保有しており、財務改善・経営改善にも注力しています。
事務所や店舗・工場はどのタイミングで片づければよい?
事務所や店舗・工場等を借りている場合には明け渡し(返還)が必要

会社が借りている事務所や店舗・工場には、様々なモノが置かれているはずです。
これは、誰がどのタイミングで片づけをするのでしょうか。
貸主にはいつ事務所を返すのでしょうか。
破産手続が開始された後は、裁判所から選任される破産管財人が会社の管理権を引き継ぎ、全ての会社財産等を処理します。
その一環として、破産管財人の方針・監督のもとで事務所や工場等が片づけられ、明け渡される、ということもあります。
しかし、破産管財人に事務所等の明け渡し作業等をしていただくとなると、破産管財人にかなりの業務負担をおかけすることになってしまいます。
このような場合には、破産管財人の活動費用に充てるため、相当額の「引継予納金」と呼ばれる現金を用意しなければなりません。
現金が用意できないとどうなる?
引継予納金が用意できないと、裁判所も手続を進めることができず、「破産したくても破産できない」という事態にもなりかねません。
事務所等が賃借物件であれば賃料が発生します
明け渡しまで時間がかかれば、その間にも賃料という負債が増加してしまいますし、賃料の支払ができなければ貸主にご迷惑をおかけしてしまいます。
破産手続開始前に返還できれば費用面でも有利に
そこで、当事務所としては、会社の什器備品や設備等の状況にもよりますが、裁判所に破産手続を申し立てる前にできるだけ事務所や店舗・工場等を片付け、明け渡しまで完了させられるように努力しています。
そうすることで、貸主へのご迷惑を最小限にとどめることができますし、引継予納金といった費用を抑えることにもつながります。
事務所や店舗・工場といった不動産だけでなく、複合機・ビジネスフォン・機械設備などのリース物件についても、速やかな返還処理を心掛けています。
なお、事務所の片付け等に際しても、在庫等の処理と同様、会社の価値を毀損することのないよう十分配慮して片づけや明け渡しを検討する必要があります。
代表者の負債や自宅、財産はどうなる?
社長の債務整理も併せてお手伝いします
当事務所では、会社と併せて社長自身の債務の整理のお手伝いをいたします。
社長の債務整理のパターン
- 破産
- 個人再生
- 経営者保証ガイドライン
- その他の任意整理
会社が整理を要する場合、社長自身も会社の借入の保証人になっていることが多いものです。
また、会社の運転資金に充てるため、社長自身が個人的に借り入れをしては会社の運転資金に充てる…このようなケースも大変多いです。
このような場合、会社を整理しても社長個人の負債は残ってしまいますので、社長自身の債務整理を検討しなければなりません。
「破産」で再チャレンジ 「個人再生」で自宅を守ることも
社長個人の債務整理の方法にはいろいろありますが、借金を帳消し(「免責」といいます)にしてしまうことのできる制度は「破産」ということになります。
会社と同時に社長自身も破産し免責を受けることで、心機一転、新たな人生や再度のチャレンジを目指したいとお考えの社長につきましては、破産申立のお手伝いをいたします。
ただし、破産すると、基本的には社長の個人財産は手放さなければなりません。
生活に必要な一定程度の財産は手元に残すこともできるのですが、自宅といった財産を残すことは困難です。
このような場合、負債の額や財産の状況、今後の収入の見通しによっては、破産ではなく、自宅などの財産を残しつつ借金を減額してもらって計画的に返済をしていく「個人再生」手続を選択することもできます。
「経営者保証ガイドライン」で破産を回避できる可能性も

会社とともに社長の債務を整理する場合、破産をするのではなく、「経営者保証ガイドライン」により社長の保証債務を整理することも考えられます。
経営者保証ガイドラインとは
「経営者保証ガイドラインによる債務整理」とは、破産の場合のように社長の全ての負債(銀行や消費者金融からの借入などを含みます)を整理の対象にするのではなく、社長が負っている保証債務についてのみ整理をしようというものです。
会社倒産時の社長の負債は、会社の借入等の保証人になっていることにより負っていることが多く、また社長の負債総額に占める保証債務の額も多額です。
このような場合、破産までしなくても、保証債務だけ支払を免れたり減額を受けることができれば十分に社長の生活の再建が可能、ということもあります。このような場合は「経営者保証ガイドライン」による債務整理がよいでしょう。
また、破産や個人再生といった方法では、信用情報に載ってしまいクレジットカードやローンの利用が困難になります。
ポイント
これに対し、経営者保証ガイドラインによる債務整理では、信用情報に登録されることなく、クレジットカード等を引き続き利用することも可能です。
その他、破産の場合よりも多額の生活資金を残すことができる可能性もありますし、 場合によっては自宅を残すこともできます。
「破産」、「個人再生」、「経営者保証ガイドライン」のいずれによることが適切かは、それぞれ利用要件の違いがありますので、社長の負債額や内訳、財産の状況などをしっかり把握し、社長のお気持ちを大事にしながら最適な整理方法を提案いたします。
会社、そして会社を支えてくれた方々のためにできること
会社、そして事業は、社長の日々の大変なご苦労はもちろんのこと、従業員や仕入先・協力業者、顧客、そして地域の協力があって成り立っているものだと考えます。
廃業・破産やむなしとしても、これらの会社を支えてくれた方々にできるだけ迷惑・ご不便をおかけしない方法を選択できるのであれば、それに越したことはありません。
また、これまで必死に会社を支えてこられた社長自身に、今後の生活・新しい人生を大事になさっていただきたいと考えています。
法律事務所イマイズミは、このようなスタンスで会社整理のお手伝いをしています。
会社廃業・破産というつらい局面であっても、社長をはじめ少しでも多くの皆様のお役に立ちたい、安心してもらいたいという想いで、お手伝いをさせていただきます。
会社の今後についてご不安の際は、どうぞ遠慮なくご相談ください。
まだ廃業をきめていなくても、お早めにご相談ください
初回のご相談は無料です。まずは状況をヒアリングさせていただき、今後の方向性のアドバイスをいたします。
時期は、できるだけ早めをお勧めします。会社の場合、破産を行うにも「裁判所へ納める費用」「弁護士への費用」など、ある程度の資金が必要になります。会社にある資産を売却したり、売掛金を回収することで必要な資金が準備できるかもしれません。(なお、会社破産の場合、制度上、法テラスは利用できないことになっています)
実際に裁判所から破産管財人に数多く選任された実績のある弁護士が、様々な留意点やポイントをご説明させていただきます。
ご相談・ご依頼の流れ
- まずは、メール、またはお電話を
- ご相談については予約制となっております。お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。ご来所日時を決めさせていただきます。

- 初回無料相談
- ご相談スペース(個室)にて行います。
状況をヒアリングさせていただき、今後の方向性へのアドバイス、弁護士費用等をご説明いたします。

- ご依頼
- 委任契約の内容をご確認いただいた後、正式にご依頼となります。

- 着手
- 債権者や関係者への連絡、必要書類作成のための打合せ、破産申立、管財人対応、裁判所への同席などを行います。


今泉 真昭
masaaki imaizumi
弁護士・中小企業診断士
主な経歴
2003年 早稲田大学法学部卒業
2005年 司法試験(旧試験)合格
2007年 弁護士登録 東京都内法律事務所にて執務
2017年 埼玉県内法律事務所パートナーに就任
中小企業診断士登録
経済産業省より経営革新等支援機関に認定
2018年 中小企業庁事業
埼玉県よろず支援拠点コーディネーター就任
2021年 法律事務所イマイズミ開設
